非居住者(海外オーナー)の部屋を借りる場合の注意点

大阪市内のタワーマンションでは、海外にお住まいのオーナー様(非居住者)が所有するお部屋も多く賃貸に出ています。通常の賃貸と住み心地は変わりませんが、貸主が非居住者の場合は「賃料の源泉徴収」という借主側の税務手続きが必要になるケースがあります。ここでは、非居住者所有のお部屋を借りるときに知っておきたいポイントをご案内します。

「非居住者」とは

原則として、日本国内に住所がなく、かつ現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所がない個人を指します。外国にお住まいの外国人の方はもちろん、海外に1年以上の長期赴任中の日本人の方や、外国法人もこれに含まれます。

賃料の源泉徴収が必要になるケース

非居住者や外国法人が所有する日本国内の不動産を借りて賃料を支払う場合、借主は原則として、賃料支払いの際に20.42%の税率で所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、税務署に納付する義務があります(借主が源泉徴収義務者になります)。法人契約や、事業用として借りる場合が典型です。

源泉徴収が不要になるケース

個人の方が、ご自身またはご親族の居住用として非居住者から部屋を借りる場合には、賃料支払いの際の源泉徴収は不要とされています。つまり、一般的な「個人がご自身の住まいとして借りる」ケースでは、源泉徴収の手続きは発生しません。

借主側の注意点

  • 源泉徴収が必要なケースで納付を怠ったり遅れたりすると、借主側に延滞税や不納付加算税が課される可能性があります
  • 源泉徴収した税額は、原則として賃料を支払った月の翌月10日までに納付します
  • 多くの租税条約でも、不動産の賃料は物件の所在地国(日本)で課税できるとされています
  • ご自身の契約が源泉徴収の対象になるかどうかは、契約形態・用途によって異なります。詳しくは国税庁のご案内をご確認いただくか、税務署・税理士へご相談ください

非居住者所有のお部屋でも、安心して借りられます

プレミアム不動産では、海外オーナー様の物件について、賃貸借契約の締結からご入居中の対応(設備の不具合・各種お手続き)まで、管理会社・オーナー様との連絡を含めてサポートしています。オーナー様が海外にいらっしゃることで、ご入居者様にご不便をおかけしない体制を整えていますので、どうぞ安心してお選びください。

よくあるご質問

Q. 自分の住まいとして個人で借りる場合も、何か手続きが必要ですか?

A. 個人の方がご自身またはご親族の居住用に借りる場合、賃料の源泉徴収は不要です。通常の賃貸借契約と同じ流れでご入居いただけます。

Q. 法人契約(社宅など)の場合はどうなりますか?

A. 法人が非居住者オーナーの物件を借りる場合は、賃料支払い時に20.42%の源泉徴収・納付が必要です。手続きの流れは契約時にご案内しますので、ご不明点はお気軽にご相談ください。

Q. オーナーが海外在住だと、入居中のトラブル対応が遅くなりませんか?

A. 日常の対応は国内の管理会社・当社が窓口となるため、通常の賃貸と変わらない対応が可能です。

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